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一般社団法人日本暗号資産取引業協会
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また、当社は、資金決済法第 63 条の 12 第 1 項第 2 号及び同第 5 項に基づく紛争解決措置として、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(※)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
※ ADR : 訴訟手続きによらずに、民事上の紛争を解決をしようとする紛争当事者のため、その解決を公正な第三者が関与して図る手続き。